総合価格表No42
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技術資料○注1○注1○注1○注1○注1○注1○○○○○○○○○注2○注2、3○注2○注5○○○○注2○○○○○○○○○注3○注4○○○○注1○注1○注1○注100 00 00●1130-2表 キュービクルの保有距離(1)消防庁告示第7号「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」に適合するもの。(2)(一社)日本電気協会の認定品及び推奨品。②金属箱の周囲の保有距離は、1m+保安上有効な距離以上とすること。ただし、隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸その他の防火設備が設けてある場合にあっては、1130-3(屋内に設置するキュービクルの施設)に準じて保つことができる。 〔注〕保安上有効な距離とは、1130-2表(キュービクルの保有距離)〔備考3〕参照。保有距離を確保する部分点検を行う面操作を行う面溶接などの構造で換気口がある面溶接などの構造で換気口がない面消防用設備等の種類屋内消火栓設備スプリンクラー設備水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備屋外消火栓設備自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備非常警報設備誘導灯排煙設備連結送水管非常コンセント設備無線通信補助設備保有距離〔m〕0.6以上 扉幅※+保安上有効な距離以上0.2以上専用受電非常電源の種類発電機蓄電池 20分以上(60分以上 注6)容 量30分以上30分 〃30分 〃30分 〃60分 〃60分 〃60分 〃30分 〃10分 〃10分 〃10分 〃30分以上120分 〃 30分 〃30分 〃1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設1.屋外に設ける場合の建築物等との離隔距離及び金属箱の周囲の保有距離は、次の各号によること。(火災予防条例(例)第11条)①屋外に設けるキュービクル式受電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式受電設備は除く。)は、建築物から3m以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。〔注〕消防長が火災予防上支障がないと認められる構造を有するキュービクル式受電設備の例としておおむね次のものがある。注1:特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上の場合は設置不可となります。注2:直交変換装置を有しないもの。注3: 二回線を1分間有効に作動させ、同時にその他の回線を1分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は直交変換装置を有しない注4: 20分間を超える時間における作動に係る容量注5: 直交変換装置を有しないもの。(20分間を超える時間における作動に係る容量のものを除く。)注6: 消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の屋内から直接地上へ通ずる出入口及び直通階段の出入口に掲げる避難口、避難階の屋内から直接地上へ通ずる出入口に掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあっては、通路誘導灯を除く。)にあっては、60分間。蓄電池設備を設ける場合のみ、設置が可能となります。〔備考1〕 溶接などの構造とは、溶接又はねじ止めなどにより堅固に固定されて〔備考2〕 ※は扉幅が1m未満の場合は1mとする。〔備考3〕 保安上有効な距離とは、人の移動に支障をきたさない距離をいう。JEAC 8011-2014「高圧受電設備規程」より抜粋いる場合をいう。操作及び点検を行う面扉幅°保安上有効な距離1130ー4図 屋内に施設するキュービクルの保有距離溶接などの構造で、換気口のある面0.2m以上点検を行う面0.6m以上溶接などの構造で、換気口の無い面(背面等)任意の距離1601消防用設備等ごとの非常電源の種類保有距離1130-3 屋内に設置するキュービクルの施設 キュービクルを屋内に設置する場合、金属箱の周囲との保有距離、他造営物又は物品との離隔距離は、1130-2表の区分に従い保持すること。

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