蓄電池収納設備カタログ
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(1)消防法に基づく蓄電池設備の設置基準局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度上層階,屋上及び塔屋( )内の値は地階及び1階(地表)に設置する水槽の場合に適用する。上層階の定義・2~6階建ての建築物では,最上階を上層階とする。・7~9階建ての建築物では,上層の2層を上層階とする。・10~12階建ての建築物では,上層の3層を上層階とする。・13階建て以上の建築物では,上層の4層を上層階とする。中間階の定義・地階,1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。注)各耐震クラスの適用について1.設備機器の応答倍率を考慮して耐震クラスを適用する。 (例 防振装置を付した機器は耐震クラスA又はSによる。)2.建築物あるいは設備機器等の地震時あるいは地震後の用途を 考慮して耐震クラスを適用する。 (例 防災拠点建築物,あるいは重要度の高い水槽など。)建築設備機器の耐震クラス適用階の区分耐震クラスS2.01.51.0(1.5)耐震クラスA1.51.00.6(1.0)耐震クラスB1.00.60.4(0.6)中間階地階及び1階塔屋上層階中間階1階地階(2)消防用以外の蓄電池設備の設置条件蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4800Ah・セル未満のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。※東京都 火災予防条例より抜粋※各市町村によって火災予防条例の基準は異なります。管轄消防署へお問合せください。1.床又は台は、耐酸性であること。ただし、アルカリ蓄電池、シール形鉛蓄電池(陰極吸収式のものに限る。)その他酸性の電解液が漏れるおそれのないものを設ける床又は台については、この限りでない。2.設備の周囲においては、みだりに火気を使用しないこと。3.水が浸入し、又は浸透するおそれのない措置を講じた位置に設けること。4.可燃性又は腐食性の蒸気、ガス若しくは粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 5.不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等、防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。6.区画をダクト、電線管、ケーブル等が貫通する場合は、当該貫通部分に不燃材料を十分に充てんする等、延焼防止上有効な措置を講ずること。7.屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。8.見やすい箇所に、蓄電池設備である旨を表示した標識を設けること。9.蓄電池設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。10.機器、配線及び配電盤等は、それぞれ相互に防火上有効な余裕を保持するとともに、堅固に床、壁、支柱等に固定し、室内は常に整理及び清掃に努め、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。11.定格電流の範囲内で使用すること。12.必要に応じ、熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。13.蓄電池設備を設置し、又は改修するときは、温度過昇、短絡、漏電及び落雷等の事故による火災の予防に努めること。14.屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設けるものを除く。以下同じ。)にあっては、建築物から3m以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、またはおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。構造キュービクル式のもの不燃専用室(機械室等)全般屋外屋外または屋上注1注21.0m以上0.6m以上。ただし、キュービクル式以外の変電設備、発電設備又は建築物と相対する場合については1.0m以上換気口を有する面については0.2m以上1m以上の幅の空地を有していること。キュービクル式以外の非常電源専用受電盤若しくは自家発電設備又は建築物等から1m以上離れていること。隣接する建築物若しくは工作物から3m以上操 作 面点 検 面その他の面前面周囲水平距離設置場所保有距離を確保しなければならない部分保有距離一般財団法人 日本建築センター建築設備耐震設計・施工指針2014年版による耐震基準を適用しています。収容する蓄電池システムと筐体の大きさにより仕様が決まりますので別途、お問合せください。基礎ボルト材質・サイズSS400M10M12M16M10M12M1610.19.127.911.420.37.110.318.3SUS304(A2-50相当)短期許容剪断応力度fs[kN/㎠]短期許容剪断応力fsb[kN/本]FH×hg-(W-FV)lGl×ntRb:基礎ボルトに作用する引抜力(kN/本)【耐震計算】Rb=FH:設計用水平地震力(設計用標準震度×1.0×収納箱の総重量)hg:収納箱の重心高さW:収納箱の総重量FV:設計用鉛直地震力(設計用標準震度×0.5×収納箱の総重量)lG:収納箱の重心位置l:ボルトスパンnt:基礎ボルトの片側本数FHnQ:基礎ボルトに作用する剪断力(kN/本)【耐震計算】Q=FH:設計用水平地震力n:基礎ボルトの総本数〔条件〕コンクリート厚さ 200mm以上 ボルト埋込長さLの限度 180mm以下 コンクリート強度 Fc=1.80kN/㎠*基礎ボルトは、1本当り、12.0kNを超す 引抜荷重は負担できない。※保有距離及び保有空地内には、使用上及び点検上の障害となる物品が置かれていないこと。※不燃専用室には障害となる物品のほか、火災を発生するおそれのある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置かれていないこと。注1)表中の屋上は主要構造物を耐火構造とした建築物の屋上を指す。注2)建築物若しくは工作物が不燃材料で造られ、かつ建築物の開口部に防火戸その他の防火設備が設けられている場合は、3m未満の水平距離でよい。引用:消防用設備等の点検要領第25非常電源(蓄電設備)ボルトサイズM10M12M167.609.2012.0809011013.514.520短期許容引抜荷重Ta[kN]ボルト埋込み長さL[mm]穿孔径d2[mm]Ld20㎜以上d2【短期許容引抜荷重】【短期許容剪断応力】①蓄電池設備の耐震基準②蓄電池設備の設置基準■ 基礎埋込部と基礎ボルトの強度キュービクル式 以外のもの 不燃専用室(蓄電池室)0.6m以上。ただし、架台等を設けることによりそれらの高さが1.6mを超える場合にあっては1.0m以上0.6m以上0.1m以上。ただし電槽相互間は除く列の相互間点検面その他の面蓄電池蓄電池収納設備の設置に関する耐震基準や防火防災の安全基準はありますか?耐震・施工指針や消防法で設置基準が決められています。QA10

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